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畜舎とは?法律が定めるその定義について

こんにちは!
福岡県糸島市にある「西原建設 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


当社は、牛舎、豚舎、鶏舎、馬舎とあらゆる種類の畜舎建設を承っています。
工期厳守で進められる施工は、安全でスピーディ、低コストを実現。

九州内はもちろん、東北、北海道まで全国に出張可能なため
これから畜舎の建設をご検討の会社様はぜひ一度お問い合わせください。


令和3年5月19日、農林水産省より
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が公布されています


畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み
その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築など
及び利用に関する計画(「畜舎建築利用計画」)の認定制度が創設されました。


当該認定を受けた計画に基づいて、建築をはじめ利用される畜舎などに関して
建築基準法の特例を定められています。


これからの日本の畜産業がさらに、よりよく振興を図ることが
一番の国益につながることを目的としてつくられました。


そこには、畜舎の定義も述べられていますので
今一度確かめてみましょう。


【畜舎の定義】(農林水産省令第1条)

・家畜を飼養する施設
乳牛舎、乾乳舎、肉牛舎、肥育豚舎、繁殖豚舎、採卵鶏舎、肉用鶏舎、幼牛舎、育雛舎、育成豚舎、分娩舎、病畜舎など

・搾乳施設

・集乳施設
飼養施設に付随するもの

・飼養施設、搾乳施設若しくは集乳施設に附属する門又は塀

・飼養施設、搾乳施設又は集乳施設の内部にある次のものは畜舎の一部として扱う
①軽微な執務・作業
②飼料・敷料・農業機械の保管
③これらに類する目的のために利用する室に該当するもの


畜舎の建築にとって、この省令はとても重要といえます。
「西原建設 株式会社」では、最新の法令に基づいて
今後も適切な施工を皆様にお届けしてまいります。



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